(登録事務の引継ぎ等)
第五十一条
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一登録事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用される法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の十二第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。