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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十八条 (不正登録者の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(不正登録者の報告)

第四十八条

指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該コンサルタントに係る登録事項
  2. 登録に関する不正の行為

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