(不正登録者の報告) 第四十八条 指定登録機関は、コンサルタントの登録に関し不正の行為があつたと思料するときは、直ちに、次の事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該コンサルタントに係る登録事項二登録に関する不正の行為 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗