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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
› 第四十七条
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十七条 (登録状況の報告)
昭和四十七年労働省令第四十四号
府省令
(登録状況の報告)
第四十七条
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書(
様式第九号
)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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