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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十六条 (登録事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録事務規程の変更の認可の申請)

第四十六条

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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