条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十五条 (登録事務規程の記載事項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第四十五条

法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う場所に関する事項
  3. 登録の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
  6. 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  7. 登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項
  8. その他登録事務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第四十五条(登録事務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(登録事務規程の認可の申請) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第四十六条(登録事務規程の変更の認可の申請) →