(登録事務規程の記載事項)
第四十五条
法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第二項の登録事務の実施に関する規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う場所に関する事項
- 三登録の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録証の交付、書換え及び再交付に関する事項
- 六登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 七登録事務に関する帳簿及び書類並びに法第八十四条第一項の労働安全コンサルタント名簿及び労働衛生コンサルタント名簿の保存に関する事項
- 八その他登録事務の実施に関し必要な事項