(登録事務規程の認可の申請) 第四十四条 指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗