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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第四十四条 (登録事務規程の認可の申請)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録事務規程の認可の申請)

第四十四条

指定登録機関は、法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。

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