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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十八条の三 (手数料)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(手数料)

第十八条の三

第十八条又は前条第一項の規定により登録証の書換え又は再交付を受けようとする者は、登録事項変更等申請書又は登録証再交付申請書に二千四百五十円に相当する額の収入印紙をはつて、手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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