(登録証の再交付)
第十八条の二
登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。
2前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。