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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十八条の二 (登録証の再交付)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録証の再交付)

第十八条の二

登録を受けている者は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、登録証再交付申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2前項の規定により登録証の再交付の申請をした者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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