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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十八条 (登録事項の変更)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録事項の変更)

第十八条

登録を受けている者は、登録を受けている事項について変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更等申請書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

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