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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十七条の二 (登録を受けることができない者)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録を受けることができない者)

第十七条の二

第八十四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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