条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十七条 (登録の申請等)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録の申請等)

第十七条

第八十四条第一項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コンサルタント登録申請書(様式第三号)に第八条第十五条において準用する場合を含む。)の合格証の写しを添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、申請者が労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)となる資格を有すると認めたときは、登録をし、かつ、当該申請者にコンサルタント登録証(様式第三号の二。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3厚生労働大臣は、申請者がコンサルタントとなる資格を有しないと認めたときは、その旨を、理由を附して、当該申請者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第十七条(登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(登録事項) 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 目次 第十七条の二(登録を受けることができない者) →