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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第八条 (合格証の交付等)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(合格証の交付等)

第八条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

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