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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第九条 (合格の取消し等)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(合格の取消し等)

第九条

厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

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