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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十条 (試験の区分)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(試験の区分)

第十条

第八十三条第二項において準用する法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 保健衛生
  2. 労働衛生工学

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