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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十条 (試験の区分)
昭和四十八年労働省令第三号
府省令
(試験の区分)
第十条
法
第八十三条第二項
において準用する法
第八十二条第二項
の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。
一
保健衛生
二
労働衛生工学
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