(受験資格)
第十一条
法第八十三条第二項において準用する法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後十年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第九条の医師国家試験に合格した者、同法第三十六条第一項の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十一条の規定により医師免許を受けることができる者
- 三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第九条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第三十三条第一項の規定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第四十二条の規定により歯科医師免許を受けることができる者
- 四薬剤師
- 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条の保健師として十年以上その業務に従事した者
- 六技術士試験合格者
- 七建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者
- 八
- 九法第十二条第一項の規定による衛生管理者として十年以上その職務に従事した者
- 九の二作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後三年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの
- 十厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、十五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
- 十一前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者