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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十二条 (筆記試験)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(筆記試験)

第十二条

労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。

2前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。

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