(筆記試験) 第十二条 労働衛生コンサルタント試験(以下この節において「試験」という。)の筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行なう。2前項の表の下欄に掲げる科目の範囲は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗