(口述試験)
第十四条
試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。
2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
試験の口述試験は、筆記試験に合格した者及び前条の規定により筆記試験の全部を免除された者について行なう。
2試験の口述試験の科目は、次の表の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3第十二条第二項の規定は、試験の口述試験について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第十四条第二項」と読み替えるものとする。