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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第十六条 (登録事項)

昭和四十八年労働省令第三号府省令
(登録事項)

第十六条

第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称
  2. 生年月日
  3. 合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日
  4. 事務所の名称

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