(登録事項) 第十六条 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称二生年月日三合格した労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の区分及び合格した年月日四事務所の名称 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗