(試験事務の範囲) 第十九条の二十五 厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二十五を開く ↗