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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十五 (試験事務の範囲)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(試験事務の範囲)

第十九条の二十五

厚生労働大臣は、法第七十五条の二第一項により指定試験機関に試験事務を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

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