条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第百十三条 (経過措置)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(経過措置)

第百十三条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第百十三条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十二条の二(公示) 労働安全衛生法 目次 第百十四条(鉱山に関する特例) →