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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第二十六条 (コンサルタント試験事務の範囲)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(コンサルタント試験事務の範囲)

第二十六条

厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。

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