(コンサルタント試験事務の範囲) 第二十六条 厚生労働大臣は、法第八十三条の二により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗