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技術士法施行規則 第四条 (第一次試験の実施)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第一次試験の実施)

第四条

第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

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