(第一次試験の試験科目)
第五条
第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
- 一基礎科目
- 二適性科目
- 三専門科目
2基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
3適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
4専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
5専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。
第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
2基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
3適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
4専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
5専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。