条文くん法令検索 AIに質問する

技術士法施行規則 第五条 (第一次試験の試験科目)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第一次試験の試験科目)

第五条

第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。

  1. 基礎科目
  2. 適性科目
  3. 専門科目

2基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。

3適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。

4専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。

5専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術士法施行規則第五条(第一次試験の試験科目)について教えてください」と聞く
← 第四条(第一次試験の実施) 技術士法施行規則 目次 第六条(第一次試験の一部免除) →