(第二次試験の一部免除) 第十一条の二 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗