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技術士法施行規則 第十一条の二 (第二次試験の一部免除)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第二次試験の一部免除)

第十一条の二

既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であつて総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。

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