条文くん法令検索 AIに質問する

技術士法施行規則 第十一条 (第二次試験の試験科目)

昭和五十九年総理府令第五号府省令
(第二次試験の試験科目)

第十一条

第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。

2総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術士法施行規則第十一条(第二次試験の試験科目)について教えてください」と聞く
← 第十条の二(監督の要件) 技術士法施行規則 目次 第十一条の二(第二次試験の一部免除) →