(業務の廃止等の届出)
第十九条
技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一業務を廃止した場合
- 二死亡した場合
- 三法第三十六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つた場合
技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。