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技術士法 第三十六条 (登録の取消し等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(登録の取消し等)

第三十六条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三条各号(第五号を除く。)の一に該当するに至つた場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
  3. 第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合

2文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。

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