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技術士法 第三十五条 (登録事項の変更の届出等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(登録事項の変更の届出等)

第三十五条

技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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