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技術士法 第三十九条 (登録免許税及び登録手数料)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(登録免許税及び登録手数料)

第三十九条

第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者、同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第三十五条第二項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を国(次条第一項に規定する指定登録機関が同項に規定する登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に、それぞれ納付しなければならない。

3前項(技術士の登録を受けようとする者及び技術士補の登録を受けようとする者に係る部分に限る。)の規定は、文部科学大臣が次条第一項に規定する登録事務を行う場合については、適用しない。

4第二項の規定により次条第一項に規定する指定登録機関に納められた登録手数料は、指定登録機関の収入とする。

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