(指定登録機関の指定等)
第四十条
文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。