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技術士法 第四十条 (指定登録機関の指定等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(指定登録機関の指定等)

第四十条

文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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