条文くん法令検索 AIに質問する

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十九条 (技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)

第十九条

文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験、同条第二号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第一次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。

2文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。

3文部科学大臣は、法第九条第一項の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。

4文部科学大臣は、法第三十一条の二第一項の規定による認定をしたときは、第一項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第十九条(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(指定の区分) 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 目次 第二十条(登録事務規程の記載事項) →