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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十八条 (指定の区分)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(指定の区分)

第十八条

指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。

  1. 技術士に係る登録事務
  2. 技術士補に係る登録事務

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