条文くん法令検索 AIに質問する

指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十一条 (帳簿)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(帳簿)

第二十一条

指定登録機関は、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定試験機関及び指定登録機関に関する規則第二十一条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(登録事務規程の記載事項) 指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 目次 第二十二条(登録状況の報告) →