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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則
昭和五十八年総理府令第四十四号
府省令
· 条文 26 件 ·
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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(指定の区分)
第三条
(指定の申請)
第四条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第五条
(技術士補登録簿の登録事項の通知等)
第六条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第七条
(事業計画等の認可の申請)
第八条
(試験事務規程の認可の申請)
第九条
(試験事務規程の記載事項)
第十条
(試験委員の選任及び解任の認可の申請)
第十一条
(帳簿)
第十二条
(試験結果の報告)
第十三条
(受験禁止の処分等の報告)
第十四条
(立入検査をする職員の証明書)
第十五条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第十六条
(試験事務の引継ぎ等)
第十七条
(公示)
第十八条
(指定の区分)
第十九条
(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
第二十条
(登録事務規程の記載事項)
第二十一条
(帳簿)
第二十二条
(登録状況の報告)
第二十三条
(不正登録者等の報告)
第二十四条
(第五条の規定の適用)
第二十五条
(準用)
第二十六条
(指定試験機関等の名称等)