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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十五条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第十五条

指定試験機関は、法第二十三条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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