第二十五条
第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項」と、第六条中「法第十二条第一項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十二条第一項」と、第七条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項後段」と、第八条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十二条第二項」と、第十五条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、第十六条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第十七条の表中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。