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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第二十五条 (準用)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(準用)

第二十五条

第三条第四条第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項」と、第六条中「法第十二条第一項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十二条第一項」と、第七条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項後段」と、第八条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十二条第二項」と、第十五条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、第十六条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第十七条の表中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。

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