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技術士法 第十四条 (試験事務規程)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(試験事務規程)

第十四条

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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