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技術士法 第二十四条 (指定の取消し等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(指定の取消し等)

第二十四条

文部科学大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。この場合において、同条第四項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2文部科学大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は二年以内の期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十一条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第十二条第二項第十五条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十三条第十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
  4. 第十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 次条第一項の条件に違反したとき。

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(技術士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の技術士法第三条の規定にかかわらず、技術士となる資格を有しない。

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