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技術士法 第二十五条 (指定等の条件)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(指定等の条件)

第二十五条

この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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