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技術士法 第六十一条

昭和五十八年法律第二十五号法律

第六十一条

第二十四条第二項第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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