第六十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者二第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの三第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗