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技術士法 第十六条 (不正行為の禁止)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(不正行為の禁止)

第十六条

試験委員は、技術士試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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