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技術士法 第二十九条

昭和五十八年法律第二十五号法律

第二十九条

文部科学大臣が自ら試験事務の全部又は一部を行う場合には、技術士試験委員(次項から第五項までにおいて「試験委員」という。)に、技術士試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2試験委員の定数は、政令で定める。

3試験委員は、技術士試験の執行ごとに、技術士試験の執行について必要な学識経験のある者のうちから、科学技術・学術審議会の推薦に基づき、文部科学大臣が任命する。

4試験委員は、非常勤とする。

5第十六条の規定は、試験委員について準用する。

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