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技術士法 第三十条 (公示)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(公示)

第三十条

文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十一条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第二十三条の規定による許可をしたとき。
  3. 第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 第二十八条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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