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技術士法 第三十一条 (技術士試験の細目等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士試験の細目等)

第三十一条

この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他技術士試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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