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技術士法 第二十八条 (文部科学大臣による試験事務の実施等)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(文部科学大臣による試験事務の実施等)

第二十八条

文部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2文部科学大臣は、指定試験機関が第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から二十五まで
  2. 二十六
    技術士審議会
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