(試験事務の引継ぎ等)
第十六条
指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 三その他文部科学大臣が必要と認める事項
指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。