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指定試験機関及び指定登録機関に関する規則 第十六条 (試験事務の引継ぎ等)

昭和五十八年総理府令第四十四号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十六条

指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
  3. その他文部科学大臣が必要と認める事項

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