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技術士法 第十一条 (指定試験機関の指定)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(指定試験機関の指定)

第十一条

文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技術士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4文部科学大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  3. 申請者が、第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    2. 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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(指定試験機関の事業計画等に関する経過措置)
附則

指定試験機関及び指定登録機関の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第十三条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「その指定を受けた後遅滞なく」とする。

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