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技術士法 第七条 (技術士試験の執行)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(技術士試験の執行)

第七条

技術士試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

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旧法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者に係る新法第十一条第四項第四号イ(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「この法律」とあるのは、「改正前の技術士法」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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