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技術士法 第八条 (合格証書)

昭和五十八年法律第二十五号法律
(合格証書)

第八条

技術士試験の第一次試験又は第二次試験(第十条第一項において「各試験」という。)に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

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(試験事務及び登録事務に関する経過措置)
附則

施行日前に指定試験機関又は指定登録機関の指定がされた場合においては、指定試験機関又は指定登録機関は、新法第十一条第一項又は第四十条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、試験事務又は登録事務を行うことができないものとする。

(技術士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の技術士法第三条第六号の規定の適用については、旧調査士法第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。

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